Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.4.2.pr

遺言の無効宣告に伴う原因不達返還請求

1952 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

給付者に悪意がない状態で遺言が偽造または義務に反すると宣告された場合、給付された十の返還を請求できることを示す。

[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §12.4.2.prSed et si falsum testamentum sine scelere eius qui dedit uel inofficiosum pronuntietur, ueluti causa non secuta decem repetentur.
[ヘルモゲニアヌス『法学提要』第2巻] しかしまた、給付した者の悪意なしに、遺言が偽造であると宣告されるか、あるいは遺言義務に反するものと宣告される場合にも、あたかも原因が実現しなかったかのように、十が返還請求されるであろう。

語釈・文法注

  1. §12.4.2.prsine scelere eius qui dedit — 偽造や義務違反の宣告について、給付者(dator)自身に悪意や不法行為(scelus)がないことを要件とする。給付者が遺言の有効性を信じて条件履行のための給付を行ったが、後に遺言が無効となった場合の救済を意味する。
  2. §12.4.2.prueluti causa non secuta — veluti(あたかも〜のように)と独立奪格 causa non secuta(原因が実現しなかったこと)の結合。遺言が無効・取消となった結果、前提となった給付の原因(causa)が遡及的に失われたため、「原因不成就による返還請求(condictio ob rem dati re non secuta)」の法理が準用されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.4.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。