Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.4.1.pr-12.4.1.1

目的達成による返還の排除と条件履行給付の返還

1951 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

正当な目的のために給付がなされてその目的が達成された場合には返還請求ができないこと、また条件履行のために給付した後に相続等を放棄した場合には返還請求ができることを説明している。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad edictum. ] §12.4.1.prSi ob rem non inhonestam data sit pecunia, ut filius emanciparetur uel seruus manumitteretur uel a lite discedatur, causa secuta repetitio cessat.
[ウルピアヌス『告示注解』第26巻] 不名誉ではない目的のために、すなわち子が解放されるため、あるいは奴隷が解放されるため、あるいは訴訟が取り下げられるために金銭が給付された場合、原因が実現したときには返還請求は認められない。
§12.4.1.1Si parendi condicioni causa tibi dedero decem, mox repudiauero hereditatem uel legatum, possum condicere.
もし私が、条件を履行するためにあなたに10を与え、その後まもなく相続または遺贈を放棄したならば、私は返還を請求することができる。

語釈・文法注

  1. §12.4.1.prcausa secuta — 奪格独立句であり、「(給付の目的としての)原因が実現した場合には」という意味。対比される概念は causa non secuta(原因が実現しなかった場合)である。
  2. §12.4.1.pra lite discedatur — 非人称受動態であり、直訳すると「訴訟から立ち去られること」であるが、ここでは当事者による「訴訟の取り下げ」や「和解による解決」を指す。
  3. §12.4.1.1parendi condicioni causa — 後置されて原因・目的を表す奪格 `causa` が、動名詞の属格 `parendi`(与格の補語 `condicioni` を伴う)を修飾している。「条件に服従する(履行する)ために」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.4.1.pr-12.4.1.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.4.1.pr-12.4.1.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。