Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.4.10.pr

婚姻不成立時の債務免除による返還請求

1960 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻を予期して婚約者に対する債権を免除したが、婚姻が成立しなかった場合、現実の金銭の支払いと同様に、不当利得返還請求によってその免除された金銭を取り戻すことができることを説明する。

[IAUOLENUS libro primo ex Plautio. ] §12.4.10.prSi mulier ei cui nuptura erat cum dotem dare uellet, pecuniam quae sibi debebatur acceptam fecit neque nuptiae insecutae sunt, recte ab eo pecunia condicetur, quia nihil interest, utrum ex numeratione pecunia ad eum sine causa an per acceptilationem peruenerit.
[イアウォレヌス『プラウティウス注釈』第1巻] もし女性が、自分が結婚しようとしていた相手に対して、持参金を与えることを望んで、自分に支払われるべきであった金銭を(受領したものとして)免除し、そして婚姻が成立しなかったならば、彼からその金銭は正当に不当利得返還請求される。 なぜなら、金銭が現実の支払いによって原因なしに彼に渡ったのか、それとも債務免除によって渡ったのかは、何ら異ならないからである。

語釈・文法注

  1. §12.4.10.pracceptam fecit — 動詞 phrase `acceptam facere` は、ローマ法における要式的な口頭による債務消滅(債務免除、acceptilatio)を意味する。ここでは、女性が婚約者に対して有していた既存の債権を免除・消滅させることで、実質的に持参金を構成しようとした行為を指す。
  2. §12.4.10.prnihil interest, utrum... an... — 非人称動詞 `interest` が導く間接疑問節(utrum... an...)。現実の金銭支払(`numeratio`)による利益の取得と、要式的な債務免除(`acceptilatio`)による利益の取得が、婚姻不成立に伴う `condictio`(不当利得返還請求)の適用において法的に同等であることを示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。