Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.3.10.pr

文書不提出に対する原告の利益額の訴訟内宣誓

1949 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不提出の文書に関して、原告がその提示によって得られる自己の利益額について訴訟宣誓を行い、それに基づき被告に賠償が命じられる規定、およびコッモドゥス帝の勅答を説明する。

[CALLISTRATUS libro primo quaestionum. ] §12.3.10.prIn instrumentis, quae quis non exhibet, actori permittitur in litem iurare, quanti sua interest ea proferri, ut tanti condemnetur reus: idque etiam diuus Commodus rescripsit.
[カッリストラトゥス『諮問集』第1巻] 誰かが提示しない文書について、原告には、それらが提示されることが自身にとってどれほどの価値があるかについて訴訟において宣誓することが許され、被告がその額の支払いを命じられる。 このことは神君コッモドゥスもまた勅答した。

語釈・文法注

  1. §12.3.10.prquanti sua interest ea proferri — 非人称動詞 interest の構文である。sua は三人称の当事者を表す代名詞所有格(abl. sg. f.)で、ここでは原告(actori)を指す。quanti は関心の度合いを示す価格の属格であり、ea proferri(対格不定詞句「それらが提示されること」)が interest の意味上の主語(文法上は名詞節として機能する主格に相当)である。
  2. §12.3.10.prin litem iurare — 訴訟物の金銭的評価に関して原告自身が宣誓を行うこと(いわゆる估価宣誓、iusiurandum in litem)を指す技術的表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.3.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.3.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。