Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.3.11.pr

法的必要に基づく訴訟内宣誓と偽誓の追究

1950 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法的必要性に基づいて訴訟において宣誓を行った者の偽誓について、それが容易には審理・追究の対象とならないという法原則を示す。

[PAULUS libro tertio responsorum. ] §12.3.11.prDe periurio eius, qui ex necessitate iuris in litem iurauit, quaeri facile non solere.
[パウルス『答申集』第3巻] 法の必要から訴訟において宣誓した者の偽誓については、容易には追究されないのが通常である。

語釈・文法注

  1. §12.3.11.prquaeri facile non solere — 非人称的に用いられた受動不定詞 `quaeri`(審理される、追究される)が、助動詞 `solere`(通常〜である)の不定詞形 `solere` を伴っている。法律集の断片において、主節の動詞(「〜と言われている」「〜と答えられた」等)が省略され、対格不定詞構文(A.C.I.)の形で法原則が直截に述べられている構造である。
  2. §12.3.11.prex necessitate iuris — 「法の必要(義務)から」。当事者の自発的な意思による宣誓ではなく、法制度上の要請や裁判官の命令などによって宣誓を義務づけられた状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.3.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.3.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。