Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.6.pr

宣誓の免除が法的に成立するための要件

1903 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは宣誓の免除が成立するための要件を説明し、相手方が宣誓を引き受ける意思を表明した後に原告がそれを免除する場合にのみ免除が成立し、そもそも宣誓が引き受けられていなければ免除は成立し得ないと述べる。

[PAULUS libro nono decimo ad edictum. ] §12.2.6.prRemittit iusiurandum, qui deferente se cum paratus esset aduersarius iurare gratiam ei facit contentus uoluntate suscepti iurisiurandi.
[パウルス、告示注解第十九巻]自分が宣誓を求め、相手方が宣誓する用意ができていたときに、引き受けられた宣誓の意思に満足して相手方に恩恵を与える者は、宣誓を免除したことになる。
quod si non suscepit iusiurandum, licet postea parato iurare actor nolit deferre, non uidebitur remissum: nam quod susceptum est remitti debet.
しかし、もし相手方が宣誓を引き受けなかったならば、その後、相手方に宣誓する用意があるのに原告が求めることを望まないとしても、免除されたとはみなされない。 なぜなら、引き受けられたものこそが免除されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §12.2.6.prdeferente se — 代名詞の奪格 `se` を伴う独立奪格(ablativus absolutus)であり、この `se` は主節の主語である関係代名詞 `qui`(原告)を指している。
  2. §12.2.6.prcontentus uoluntate suscepti iurisiurandi — 形容詞 `contentus`(満足している)は奪格 `uoluntate` を支配し、その `uoluntate` を動形容詞を含む属格句 `suscepti iurisiurandi`(引き受けられた宣誓の)が修飾する。「宣誓を引き受けるという相手方の意思に満足して」の意。
  3. §12.2.6.prparato iurare — 与格(男性単数)であり、独立奪格ではなく、不定詞 `deferre`(または主動詞 `nolit`)の与格補語として機能し、「その後に宣誓する準備ができている(相手方)に対して、原告が(宣誓を)提示することを望まないとしても」という構造になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。