Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.7.pr

宣誓が行われた事柄に関する訴権の否認と承継人への効力

1904 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官告示における「宣誓が求められた事柄についての訴権の否認」という規定について、それが事柄の一部に対する宣誓にも適用されること、および当事者の承継人にも効果が及ぶことを解説する。

[ULPIANUS libro uicensimo secundo ad edictum. ]
[ULPIANUS libro uicensimo secundo ad edictum.] 法務官は言う。
§12.2.7.prAit praetor: 'Eius rei, de qua iusiurandum delatum fuerit, neque in ipsum neque in eum ad quem ea res pertinet actionem dabo.
「宣誓が求められた事柄について、本人に対しても、その事柄が帰属する者に対しても、私は訴えを与えない。
' eius rei sic erit accipiendum, siue de tota re siue de parte sit iuratum: nam de eo quod iuratum est pollicetur se actionem non daturum neque in eum qui iurauit neque in eos qui in locum eius cui iusiurandum delatum est succedunt,
」「その事柄について」というのは、全体の事柄について宣誓されたのであれ、一部について宣誓されたのであれ、そのように理解されるべきである。 なぜなら、法務官は宣誓された事柄について、宣誓した者に対しても、宣誓を求められた者の地位を承継する者たちに対しても、自分が訴えを与えないことを約束しているからである。

語釈・文法注

  1. §12.2.7.prEius rei — 属格名詞句 `eius rei` は、関係節 `de qua... fuerit` を挟んで、文末の `actionem` にかかる目的格的属格(〜に関する訴え)である。文頭に置かれることで、法務官告示の対象となる限定範囲が強調されている。
  2. §12.2.7.prsit iuratum — 自動詞 `iurare`(宣誓する)の完了受動(接続法現在・受動・三人称単数)の非人称用法で、「宣誓がなされた(場合)」を意味する。`siue... siue...`(〜であれ〜であれ)という譲歩を表す条件節の中で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。