Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.40.pr

債務者の宣誓による質物の解放と永久抗弁

1937 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者から得られた宣誓の効果について論じ、それが債務免除に類似して質物を解放し、永久抗弁を生み出すことで、すべての紛争を終結させることを説明している。

[IDEM libro tertio decimo digestorum. ]
[同著者(ユリアヌス)著『学説集』第13巻] 債務者から求められた宣誓は、質物が解放されるという効果をもたらす。
§12.2.40.prIusiurandum a debitore exactum efficit, ut pignus liberetur: est enim hoc acceptilationi simile: perpetuam certe exceptionem parit.
なぜなら、これは債務免除に類似しているからである。 それは確かに永久抗弁を生み出す。
idcirco poenam quoque petentem creditorem exceptione summoueri oportet et solutum repeti potest, utpote cum interposito eo ab omni controuersia discedatur.
それゆえ、違約金を請求する債権者であっても抗弁によって退けられるべきであり、また支払われたものは返還請求されうる。 それは、宣誓が行われたことによって、すべての紛争から離脱することになるからである。

語釈・文法注

  1. §12.2.40.prIusiurandum a debitore exactum — exactum は iusiurandum(宣誓)にかかる受動完了分詞。前置詞句 a debitore は exigere ab aliquo(~から~を要求する)という慣用表現に基づき、要求の対象である「債務者から」を意味する。
  2. §12.2.40.pracceptilationi — 形容詞 simile(~に似ている)の補語として与格 acceptilationi が用いられている。acceptilatio(債務免除、受領擬制)は、ローマ法における口頭契約の対抗形式による債務消滅手続きである。
  3. §12.2.40.prutpote cum interposito eo ab omni controuersia discedatur — utpote cum は接続法 discedatur を伴って強い理由を示す。interposito eo は名詞代名詞 eo(前出の iusiurandum を指す)と完了分詞 interposito による独立奪格で、「宣誓が行われたことで」を意味する。また discedatur は非人称受動であり、主語を特定せず「すべての紛争から離脱する(紛争が終結する)」という状態を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。