Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.39.pr

特定行為の宣誓を条件とする不請求合意の効力

1936 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ジュリアヌスは、特定の行為の有無に関する宣誓を条件として債務請求を行わないとする合意の有効性を認め、宣誓が履行された場合には抗弁権の付与と既払金の返還請求を認める旨を述べる。

[IULIANUS libro decimo digestorum. ] §12.2.39.prSi quis cum debitore suo pepigerit, ne ab eo pecunia peteretur, si iurasset se Capitolium non ascendisse uel aliud quodlibet fecisse uel non fecisse, isque iurauerit, et exceptio iurisiurandi dari debebit et solutum repeti poterit: est enim iusta conuentio, si quaelibet causa in condicione iurisiurandi deducta fuerit.
[ジュリアヌス著『学説集』第10巻] もしある人が、その債務者との間で、もし債務者が、自分はカピトリウムに登らなかったこと、あるいは他のいかなる事なりの行為をしたこと、もしくはしなかったことを誓ったならば彼から金銭が請求されない旨を合意し、そしてその債務者が実際に誓ったならば、宣誓の抗弁が与えられねばならず、かつ支払われたものは返還請求されうる。 なぜなら、いかなる事由であれ、それが宣誓の条件に持ち込まれたのであれば、それは正当な合意であるからである。

語釈・文法注

  1. §12.2.39.prsi iurasset — 接続法過去完了形(iuravisset の縮約形)。主節の過去の合意内容(pepigerit は完了助動詞的に使われるか、あるいは過去視点)における、未来の条件(もし宣誓したならば)を間接話法的に表現するために、時制の一致により過去完了になっている。
  2. §12.2.39.prexceptio iurisiurandi — 「宣誓の抗弁」。当事者間でなされた宣誓(または宣誓の不履行・拒絶)に基づいて、原告の請求を阻むために被告に与えられる訴訟上の抗弁。
  3. §12.2.39.prsolutum repeti poterit — 「支払われたものは返還請求されうる」。宣誓がなされたことにより、本来支払う義務がなかった(抗弁によって免れ得た)にもかかわらず支払ってしまったため、非債弁済(solutio indebiti)として不当利得返還請求(condictio)ができることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。