Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.33.pr

自身の安全にかけて行う宣誓の効力と再宣誓

1930 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自らの安全にかけて誓うことは、そのように特別に求められた場合を除き、有効な宣誓とは見なされず、改めて宣誓を行う必要があることを説明する。

[ULPIANUS libro uicesimo octauo ad Sabinum. ] §12.2.33.prQui per salutem suam iurat, licet per deum iurare uidetur (respectu enim diuini numinis ita iurat), attamen, si non ita specialiter iusiurandum ei delatum est, iurasse non uidetur: et ideo ex integro sollemniter iurandum est.
[ウルピアーヌス書『サビヌス註釈』第28巻] 自らの安全にかけて誓う者は、神にかけて誓っていると見なされるとしても(なぜなら、神の威光に対する敬意からそのように誓うのであるから)、しかしながら、もしそのように特別に宣誓が彼に提示されたのでないならば、誓ったとは見なされない。 したがって、改めて厳粛に宣誓がなされなければならない。

語釈・文法注

  1. §12.2.33.prlicet ... uidetur — 接続詞 `licet` に直説法 `uidetur` が続いている例。古典ラテン語では通常接続法を要求するが、ポスト古典期や法学ラテン語では直説法を伴う譲歩節がしばしば見られる。
  2. §12.2.33.priusiurandum ei delatum est — `iusiurandum deferre` は、訴訟において相手方に宣誓を促す(提示する、委ねる)という法的な術語。ここでは受動態 `delatum est` となっており、相手方からその特定の方式での宣誓を求められていない限り、有効な宣誓にならないことを示す。
  3. §12.2.33.prex integro ... iurandum est — `ex integro` は「最初から」「改めて」を意味する慣用表現。`iurandum est` は、自動詞 `iurare` の中性単数形を用いた非人称の動形容詞(動名詞)構文であり、義務(「宣誓がなされなければならない」)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。