Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.29.pr

相手方の不宣誓を誓った場合の宣誓の抗弁

1926 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

原告から宣誓を提示された被告が「原告は宣誓を行っていない」と宣誓した場合、その後原告が自身の宣誓に基づいて有用な訴えを提起したとしても、被告は宣誓の抗弁によってその争点を消滅させることができると論じる。

[TRYPHONINUS libro sexto disputationum. ] §12.2.29.prQuod si iuraui te deferente non iurasse te dare tibi oportere, et aduersus utilem actionem, qua hoc quaeritur, an iuraueris tibi dari oportere, opponenda est exceptio iurisiurandi perementis quaestionem actione comprehensam.
[トリュフォニヌス書、討論集第6巻] しかし、もし私があなたの提示によって、あなたが「(私が)あなたに与える義務がある」と宣誓しなかったと宣誓したならば、あなたに与えられるべきであるとあなたが宣誓したかどうかが問われる有用な訴えに対しても、訴えに含まれている争点を消滅させる宣誓の抗弁が申し立てられなければならない。

語釈・文法注

  1. §12.2.29.prte deferente — 現在分詞 `deferente` を伴う絶対奪格(ablative absolute)。名詞 `te` が意味上の主語。ここでの `deferre`(提示する、委ねる)は、一方の当事者が相手方に宣誓を行うよう求める行為を指す。
  2. §12.2.29.prnon iurasse te dare tibi oportere — 動詞 `iuraui` の目的語となる対格不定詞構文。`te` が `non iurasse`(完了不定詞)の意味上の主語。さらに `non iurasse` の内容として `dare tibi oportere` が続く。`oportere`(〜すべきである)は非人称動詞であり、能動不定詞 `dare`(与えること)を主語に取る。直後の `dari`(受動不定詞)と比較すると、ここでは「私があなたに与える義務がある」という能動のニュアンスで表現されている。
  3. §12.2.29.prperementis — 現在分詞 `perimens`(消滅させる、打ち消す)の属格単数形。文法的に `exceptio`(女性単数主格)ではなく `iurisiurandi`(中性単数属格)を修飾している。「訴えに含まれている争点を消滅させる宣誓の(抗弁)」という構造になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。