Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.25.pr

主人の権利に関する奴隷の宣誓と主人の訴権

1922 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が所有権や給付に関して宣誓を行った場合、主人に訴権や合意の抗弁が認められるべきであるというウルピアヌスの見解が示される。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad edictum. ] §12.2.25.prSed et si seruus meus delato uel relato ei iureiurando iurauit rem domini esse uel ei dari oportere, puto dandam mihi actionem uel pacti exceptionem propter religionem et conuentionem.
[ウルピアヌス書、告示注釈第26巻] しかしまた、もし私の奴隷が、宣誓を委ねられ、または差し戻されて、その物が主人のものであること、あるいは主人に与えられるべきであることを宣誓したならば、私は、宣誓の神聖さと合意を理由として、私に訴権または合意の抗弁が与えられるべきであると考える。

語釈・文法注

  1. §12.2.25.prdelato uel relato ei iureiurando — 奪格絶対構文。`ei` は代名詞 `is` の与格であり、主語である `seruus meus`(私の奴隷)を指し、分詞 `delato` および `relato` の間接目的語となる。
  2. §12.2.25.prrem domini esse uel ei dari oportere — 動詞 `iurauit`(宣誓した)の内容を表す対格不定詞(AcI)構文。二つ目の不定詞句 `ei dari oportere` における与格 `ei` は、文脈上、奴隷ではなくその主人(`dominus` / `mihi`)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。