Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.24.pr

家女の子の宣誓の効力と宣誓の差し戻し

1921 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家女の子の宣誓は、訴訟当事者能力があるため奴隷の宣誓よりもいっそう父親に有利に働くこと、また彼らが宣誓を差し戻しても支配者の地位を悪化させないことを述べる。

[PAULUS libro uicensimo octauo ad edictum. ] §12.2.24.prMulto magis proderit patri religio filii, cum quo etiam iudicium consistere potest.
[パウルス書、告示注釈第28巻] 子の宣誓は、父親にはるかにいっそう有利に働くであろう。 子との間では、訴訟さえ成立しうるのであるから。
ipsi autem referentes condicionem eorum, quibus subiecti sunt, non faciunt deteriorem.
しかし、彼ら自身が宣誓を差し戻す場合、彼らが従属している者たちの地位を悪化させることはない。

語釈・文法注

  1. §12.2.24.prreligio filii — ここでの religio は一般的な「宗教心」ではなく、神を証人として立てる「宣誓(iusiurandum)」およびその神聖な義務を指す。直前の 12.2.23.pr における奴隷の宣誓(seruus iurauerit)との対比で、家女の子の宣誓を指している。
  2. §12.2.24.prcum quo etiam iudicium consistere potest — 関係代名詞 quo の先行詞は filii(すなわち filius)。ローマ法上、奴隷(seruus)は裁判の当事者(原告・被告)になりえないが、家女の子(filius familias)は、父親の権力下(patria potestas)にあっても、訴訟を自ら維持する(iudicium consistere)能力を一定程度認められていた。この法的な能力の差が、前文の「はるかにいっそう(multo magis)」有利に働くことの理由とされる。
  3. §12.2.24.prreferentes — 動詞 referre(差し戻す)の現在分詞、主格複数。宣誓の提示(deferre)を受けた被告が、自ら宣誓を立てる代わりに、同一の宣誓事項を原告側に「投げ返す(差し戻す)」法的手続き(referre iusiurandum)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。