Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.22.pr

奴隷や家子が宣誓を委ねた場合の特有財産の訴え

1919 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が原告に宣誓を委ねた場合に主人に対して特有財産に関する訴えを認めるべきとする見解と、それが家子にも適用されることを述べる。

[PAULUS libro octauo decimo ad edictum. ] §12.2.22.prQuidam et de peculio actionem dandam in dominum, si actori detulerit seruus iusiurandum.
[パウルス書、告示注釈第18巻] 一部の者は、もし奴隷が原告に宣誓を委ねたならば、主人に対しても特有財産に関する訴えが与えられるべきであるとする。
eadem de filio familias dicenda sunt.
同じことは、家子についても言われなければならない。

語釈・文法注

  1. §12.2.22.prQuidam et de peculio actionem dandam — 主動詞(putant や scribunt など)および動形容詞とともに受動不定詞をなす esse が省略されている。対格の actionem および動形容詞 dandam(dandam esse)は、省略された主動詞の対格不定詞文(間接話法)として機能している。et は「〜もまた」の意味で、先行する議論を踏まえている。
  2. §12.2.22.prdetulerit seruus iusiurandum — deferre iusiurandum は「宣誓を委ねる」という法的な専門表現。原告から宣誓を求められた被告(ここでは奴隷)が、それを原告に差し戻して(委ねて)誓わせる手続きを指す。detulerit は条件節(si)の中での完了接続法または未来完了直説法3人称単数形。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。