Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.12.pr

別の占有者に対する相続財産請求と宣誓の効力

1909 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他の占有者から相続財産を請求する場合でも、以前の相手に対する宣誓は効力を持たず、再度立証が必要であることを説明する。

[IULIANUS libro nono digestorum. ] §12.2.12.prIdem est et si ego a quolibet alio possidente res hereditarias petere uelim, quia et si petissem a te hereditatem et probassem meam, nihilo minus ab altero petendo id ipsum probare necesse haberem.
[ユリアーヌス、学説彙纂第九巻] もし私が、相続物件を占有している他のいかなる者からであれ、それを請求したいと望む場合でも同様である。 なぜなら、たとえ私があなたから相続財産を請求し、それが私のものであると立証していたとしても、別の者から請求するに際しては、やはりそれ自体を立証する必要があるからである。

語釈・文法注

  1. 12.2.12.prprobassem meam — 動詞 probassem(probare「立証する」の接続法過去完了1人称単数)の目的語として、対格不定詞構文の主語 hereditatem と動詞 esse が省略されており、meam はその述語形容詞(「それが[相続財産が]私のものであると」)である。
  2. 12.2.12.prpetissem ... necesse haberem — 反実仮想の条件文であり、条件節に接続法過去完了(petissem, probassem)を用いて過去の事実(「私があなたに請求して立証した」ということはなかった)を想定し、帰結節に接続法未完了過去(necesse haberem)を用いて、現在の状態または継続する義務・必要性(「今や別の者から請求する際にも、やはり立証する必要があるだろう」)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。