Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.33.pr

属州総督および随員に対する商取引と金銭貸付の禁止

1888 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、属州総督およびその随員が商取引、金銭の貸し付け、利息を伴う貸付業務(高利貸し)を行うことを禁止する皇帝勅法の規定について述べている。

[MODESTINUS libro decimo pandectarum. ] §12.1.33.prPrincipalibus constitutionibus cauetur, ne hi qui prouinciam regunt quiue circa eos sunt negotientur mutuamue pecuniam dent faenusue exerceant.
[モデスティヌス、『パンデクタイ』第10巻より] 皇帝勅法によって、属州を統治する者たち、あるいは彼らの周囲にいる者たちが、商取引を行ったり、消費貸借として金銭を貸し付けたり、利息を取る取引を営んだりしないように規定されている。

語釈・文法注

  1. §12.1.33.prcauetur — 動詞 caueo の三人称単数受動態で、非人称的に用いられている。「規定されている」「措置が講じられている」の意で、後ろに禁止を表す ne 節(ne... negotientur...)を伴う。
  2. §12.1.33.prquiue — 関係代名詞 qui に接尾辞 -ue(または)が付されたもの。先行詞は文頭の指示代名詞 hi であり、hi qui regunt(支配する人々)と hi qui circa eos sunt(彼らの周囲にいる人々)という二つの関係節が等位接続されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。