Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.3.pr

消費貸借における同等品質物の返還義務

1858 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

消費貸借において明示的な特約がない場合でも、債務者は与えられたものと同等の品質の物を返還しなければならず、劣る品質の物による弁済は許されないと説明する。

[POMPONIUS libro uicensimo septimo ad Sabinum. ] §12.1.3.prCum quid mutuum dederimus, etsi non cauimus, ut aeque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem, quae ex eodem genere sit, reddere, ueluti uinum nouum pro uetere: nam in contrahendo quod agitur pro cauto habendum est, id autem agi intellegitur, ut eiusdem generis et eadem bonitate soluatur, qua datum sit.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第27巻] 私たちが何かを消費貸借として与えたとき、同等に質の良いものが私たちに返還されるようにとあらかじめ規定していなかったとしても、債務者が、同じ種類に属するものであってもより質の劣るものを返還することは許されない。 たとえば、古いワインの代わりに新しいワインを返還するような場合である。 なぜなら、契約を結ぶにあたっては、合意されていることはあらかじめ規定されたものとみなされなければならず、また、与えられたときと同じ種類かつ同じ品質のものが弁済されること、まさにそのことが合意されていると理解されるからである。

語釈・文法注

  1. 12.1.3.pretsi non cauimus, ut aeque bonum nobis redderetur — 動詞 `cavere`(あらかじめ規定する)に導かれる `ut` 節(接続法未完了過去 `redderetur`)は、合意の内容を示す名詞節である。契約上の明文の規定がない場合でも、黙示の合意があるものとみなされるという文脈を説明している。
  2. 12.1.3.prpro cauto habendum est — 動形容詞(ゲルンディウム)`habendum est`(〜とみなされねばならない)に、前置詞 `pro`(〜として)と `cavere` の完了受動分詞中性名詞化形 `cautum`(規定されたこと)の奪格が結合した表現であり、「約定されたものとみなさねばならない」を意味する。
  3. 12.1.3.prid autem agi intellegitur, ut — `id` は後続の `ut` 節(同格または名詞節)を先取りする指示代名詞であり、`agi` は他動詞 `agere`(合意の目的とする、意図する)の現在受動不定詞、`intellegitur` は非人称的(または `id` を主語とする)受動態で「理解される」を意味する。全体で「まさに以下のことが合意の対象になっていると理解される」という構造を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。