Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.24.pr

特定物の問答契約と返還請求訴訟の適用

1879 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定物を目的とする問答契約を結んだ場合、通常の問答契約に基づく訴えではなく、特定物の返還請求の訴え(コンディクティオ)を用いるべきであることを論じている。

[ULPIANUS libro singulari pandectarum. ] §12.1.24.prSi quis certum stipulatus fuerit, ex stipulatu actionem non habet, sed illa condicticia actione id persequi debet, per quam certum petitur.
[ウルピアーヌス、パンデクタイ単巻本より] もし誰かが特定物を問答契約したならば、問答契約に基づく訴えを提起することはできず、それによって特定物が請求されることになる、あの返還請求の訴えによってそれを追求しなければならない。

語釈・文法注

  1. §12.1.24.prcertum stipulatus fuerit — 動詞 stipulari は形式受動態(デポネント)で、口頭契約(stipulatio)において「相手方に約束させて(債権を)取得する、問答契約する」を意味する。目的語の certum は、額の確定した金銭や特定の商品など、内容が客観的に確定している「特定物」を指す。
  2. §12.1.24.prex stipulatu actionem — 古典期ローマ法において、問答契約(stipulatio)の目的が不特定物・不確定債務(incertum)である場合には一般に「問答契約に基づく訴え(actio ex stipulatu)」が用いられた。これに対し、目的が特定物(certum)である場合には、本条文が示すように「返還請求の訴え(condictio / condicticia actio)」という別の方式の訴えを用いる必要があった。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。