Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.23.pr

誤信により売却された遺贈奴隷の代金返還請求

1878 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人に遺贈された奴隷を、自分への遺贈と誤信して占有・売却した者に対し、奴隷の死亡後に本来の受遺者が売却代金の不当利得返還請求をなしうるかという問題について、ユリアヌスの肯定的見解を伝える。

[AFRICANUS libro secundo quaestionum. ] §12.1.23.prSi eum seruum, qui tibi legatus sit, quasi mihi legatum possederim et uendiderim, mortuo eo posse te mihi pretium condicere Iulianus ait, quasi ex re tua locupletior factus sim.
[アフリカヌスによる問答録第2巻より] もし私が、あなたに遺贈されたその奴隷を、あたかも自分に遺贈されたかのように占有し、売却してしまい、その奴隷が死亡した場合、あなたは私に対してその代金の不当利得返還請求をすることができると、ユリアヌスは言っている。 これは、あたかも私があなたの財産から富を得たかのようであるから、という理由による。

語釈・文法注

  1. §12.1.23.prcondicere — 「不当利得返還請求(condictio)を行う」という法技術用語。ここでは対格 `pretium`(代金)を直接目的語、与格 `mihi`(私に)を相手方とし、対格不定詞(A.c.I.)の主語 `te`(あなた)が請求主体となる。
  2. §12.1.23.prquasi ex re tua locupletior factus sim — 接続法完了 `factus sim` を伴う `quasi` 節。比喩的な「あたかも〜であるかのように」という意味合いにとどまらず、返還請求(condictio)を実質的に基礎づける制度的理由(他人の財産による富裕化、すなわち不当利得)を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。