Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.25.pr

建物修復のための貸付金における優先権

1880 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

建物の修復を目的として資金を貸し付けた債権者が、その貸付金に関して優先的な回収権を有することを定めている。

[IDEM libro singulari de officio consularium. ] §12.1.25.prCreditor, qui ob restitutionem aedificiorum crediderit, in pecuniam quam crediderit priuilegium exigendi habebit.
[同人、『執政官の職務に関する単巻本』より] 建物の修復のために貸し付けた債権者は、その貸し付けた金銭に関して、回収の優先権を有するであろう。

語釈・文法注

  1. §12.1.25.prin pecuniam — 前置詞 in と対格の結合。ここでは「〜の範囲で」または「〜に関して」を意味し、債権者が有する回収の優先権(priuilegium)が、彼が貸し付けた金銭の額、あるいはその金銭自体に限定して適用されることを表している。
  2. §12.1.25.prexigendi — 動詞 exigo(取り立てる、回収する)の動名詞(gerund)属格であり、名詞 priuilegium を修飾して「回収するための特権(優先弁済権)」を構成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。