Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.14.pr

元老院議決違反の家子借財と返還請求

1869 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院議決に反して家子が借り入れた金銭を支払った場合の家父による所有物返還請求、および金銭が消費された場合の利得返還請求権(コディクティオ)の不成立について論じている。

[IDEM libro uicensimo nono ad edictum. ] §12.1.14.prSi filius familias contra senatus consultum mutuatus pecuniam soluerit, patri nummos uindicanti nulla exceptio obicietur: sed si fuerint consumpti a creditore nummi, Marcellus ait cessare condictionem, quoniam totiens condictio datur, quotiens ex ea causa numerati sunt, ex qua actio esse potuisset, si dominium ad accipientem transisset: in proposito autem non esset.
[同著者、『告示注解』第29巻] 家子が元老院議決に反して借り入れた金銭を支払った場合、金銭の返還を請求する家父に対していかなる抗弁も対抗されない。 しかし、もし債権者によって金銭が消費されてしまったならば、マルケルスは返還請求権は認められないと述べている。 なぜなら、返還請求権は、仮に所有権が受け取り手に移転していたとすれば訴権が生じ得たであろうような原因に基づいて金銭が支払われた場合にのみ、与えられるからである。 しかし、本件においてはそのような訴権は存在しなかったであろう。
denique per errorem soluti contra senatus consultum crediti magis est cessare repetitionem.
したがって、元老院議決に反して貸し付けられたものが錯誤によって支払われた場合、その返還請求は認められないとする方が妥当である。

語釈・文法注

  1. §12.1.14.pruindicanti — 現在分詞与格で patri に係る。家子が元老院議決に違反して行った消費貸借は無効であり、支払われた金銭の所有権は依然として家父に帰属するため、家父は対物訴権(rei vindicatio)を用いて金銭自体を請求(uindicare)することができる。
  2. §12.1.14.prtotiens... quotiens... — 本来は「〜の度ごとに」を意味する相関副詞であるが、ここでは実質的に「〜である場合に限ってのみ(only in cases where)」という限定的な論理的条件を表すために用いられている。
  3. §12.1.14.practio esse potuisset, si dominium ad accipientem transisset — 接続法過去完了を用いた反実仮想条件文。もし元老院議決による禁止がなく、金銭の所有権が相手方に移転して(契約が成立して)いたと仮定した場合にのみ、債権者に返還請求の訴権(actio)が認められ得たであろうという仮定を表している。
  4. §12.1.14.prcrediti — 中性名詞化した形容詞 creditum(貸付金、信託されたもの)の属格で、分詞 soluti に修飾され、名詞 repetitionem(返還、繰り返し)に係る制限属格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。