Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.10.pr

使用許諾を伴う寄託における消費貸借の成立時期

1865 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

寄託時にあらかじめ使用を許諾していた場合、現実に金銭が動かされるまでは消費貸借が成立せず、返還義務も不確定であることを論じる。

[IDEM libro secundo ad edictum. ] §12.1.10.prQuod si ab initio, cum deponerem, uti tibi si uoles permisero, creditam non esse antequam mota sit, quoniam debitu iri non est certum.
[同じ著者、『告示注解』第2巻] しかしもし、寄託するに際して最初から、あなたが望むなら使ってもよいと私が許可していた場合には、それが動かされる前には(その金銭は)消費貸借されたものとはならない。 なぜなら、債務とされるかどうかが確実ではないからである。

語釈・文法注

  1. §12.1.10.prcreditam non esse — 対格不定詞句(A.C.I.)であるが、これを支配する主節の動詞(「〜と言われている」「〜と考えられている」等)が省略されている。前節(9.9)における学説の提示(aiunt 等)の流れ、あるいは法学者の意見としての一般的な判断(existimatur 等)を補って解釈する。creditam は女性名詞 pecuniam(金銭)を補って「貸し付けられたもの(消費貸借)」と理解される。
  2. §12.1.10.prdebitu iri — debitum iri の写本上の誤記または異読。動詞 debere の未来受動不定詞(非人称的用法)であり、「債務を負うことになる」「支払義務が生じることになる」という意味。寄託物が現実に動かされるまでは、将来的に消費貸借としての返還義務が発生するかどうかが未定であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。