Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.8.2.pr

妊娠して死亡した女性の胎児摘出前の埋葬禁止

1852 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妊娠して死亡した女性について、胎児を胎内から切り出す前に埋葬することを禁じる王法の規定と、その違反に対する責任を説明している。

[MARCELLUS libro uicensimo octauo digestorum. ] §11.8.2.prNegat lex regia mulierem, quae praegnas mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum grauida peremisse uidetur.
[マルケッルス、『学説集』第28巻] 王法は、妊娠したまま死亡した女性を、その胎児が彼女から切り出される前に埋葬することを禁じている。 これに反した者は、妊婦とともに、生命となるべきものの希望を滅ぼしたとみなされる。

語釈・文法注

  1. §11.8.2.prnegat ... humari — 動詞 negat(否定する、〜ではないと言う)が対格不定詞(mulierem ... humari)を伴い、ここでは法的な「禁止」を意味している。
  2. §11.8.2.prei — 分離の与格(dativus separationis)。動詞 excidatur(切り出される)とともに用いられ、妊婦の身体から「切り離して」取り出すことを表す。
  3. §11.8.2.prperemisse uidetur — uidetur の個人的構文(主格不定詞構文)。先行詞の省略された関係節 qui contra fecerit 全体が uidetur の文法上の主語となり、完了不定詞 peremisse(滅ぼした)を伴って「〜したとみなされる」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.8.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.8.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。