Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.7.35.pr

国家の敵に対する服喪の禁止と殺害者の無罪

1839 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケッルスは、祖国を滅ぼし家族を殺害しようとした国家の敵に対しては喪に服す必要がなく、たとえ肉親であってもこれを殺害した者は罪に問われず褒賞されるべきであるという先祖たちの決定を伝えている。

[MARCELLUS libro quinto digestorum. ] §11.7.35.prMinime maiores lugendum putauerunt eum, qui ad patriam delendam et parentes et liberos interficiendos uenerit: quem si filius patrem aut pater filium occidisset, sine scelere, etiam praemio adficiendum omnes constituerunt.
[マルケッルス、『学説彙纂』第5巻] 先祖たちは、祖国を滅ぼし、親や子を殺すためにやって来た者を、決して喪に服すべきではないと考えた。 すべての人は、もし息子がそのような父親を、あるいは父親がそのような息子を殺したとしても、罪を負うことなく、かえって褒賞を与えられるべきであると定めた。

語釈・文法注

  1. §11.7.35.prlugendum — `esse`が省略された動形容詞の対格(中性単数)であり、`eum`を主語対格とする不定詞構文を形成して動詞`putauerunt`の目的語となっている。`minime`は`putauerunt`ではなく、この`lugendum`を否定している(「決して喪に服されるべきではないと考えた」)。
  2. §11.7.35.prquem si — `quem`は接続関係代名詞(relative connection)で、前文の`eum`を指す。`si`節内の動詞`occidisset`の直接目的語であり、`patrem`および`filium`は`quem`に対する同格(述語的対格)として機能している(「もし息子が(その者を)父親として、あるいは父親が(その者を)息子として殺したとしても」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.7.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.7.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。