Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.7.32.pr-11.7.32.1

敗訴した占有者の葬儀費用と夫婦同時死亡時の負担

1836 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の占有者が敗訴後に葬儀費用を控除できなかった場合、準用葬儀費用回収の訴えが認められること、また夫婦が同時に死亡した際の持参金の割合に応じた夫の相続人に対する訴えについて論じる。

[PAULUS libro uicensimo septimo ad edictum. ] §11.7.32.prSi possessor hereditatis funus fecerit, deinde uictus in restitutione non deduxerit quod impenderit, utilem esse ei funerariam.
[パウルス、『告示註釈』第27巻] もし相続財産の占有者が葬儀を執り行い、その後(裁判で)敗訴して、その返還において支出した費用を控除しなかったならば、彼に準用葬儀費用回収の訴えが認められる。
§11.7.32.1Si eodem momento temporis uir et uxor decesserit, Labeo ait in heredem uiri pro portione dotis dandam hanc actionem, quoniam id ipsum dotis nomine ad eum peruenit.
もし同一の瞬間に夫と妻が死亡した場合、ラベオーは、そのもの自体を持参金の名目で得たのであるから、持参金の割合に応じて夫の相続人に対してこの訴えが与えられるべきであると言う。

語釈・文法注

  1. §11.7.32.prutilem esse ei funerariam — funerariam の後ろには名詞 actionem(訴え)が省略されている。また、全体が対格不定詞(A.C.I.)構文になっているが、これは法学者の見解や一般的規則を述べる際に「〜とされている」という意味で主節の動詞(placuit や constat など)が省略される慣行による。utilis actio(準用訴え)は、厳密には要件を満たさないが衡平上の観点から認められる訴訟を指す。
  2. §11.7.32.1decesserit — 主語は uir et uxor(夫と妻)と複数であるが、動詞 decesserit は単数形になっている。これは動詞が直近の主語である uxor に数の一致をしている(近接一致)か、夫と妻の死亡を一つの共通の事象として捉えているためである。翻訳にあたっては「夫と妻が死亡した場合」と複数として理解する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.7.32.pr-11.7.32.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.7.32.pr-11.7.32.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。