Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.7.11.pr

搬入制限付墓地売却における問答契約の要件

1814 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の者を搬入しない条件で墓の場所を売却する場合、単なる合意では不十分であり、問答契約による保証が必要であることを示す。

[PAULUS libro uicensimo septimo ad edictum. ] §11.7.11.prQuod si locus monumenti hac lege uenierit, ne in eum inferrentur, quos ius est inferri, pactum quidem ad hoc non sufficit, sed stipulatione id caueri oportet.
[パウルス、告示註釈第二十七巻] しかしもし、墓の場所が、搬入される権利のある人々がそこに搬入されないという条件で売却されたならば、この目的のためには合意だけでは十分ではなく、問答契約によってそれが保証される必要がある。

語釈・文法注

  1. §11.7.11.pruenierit — 動詞 ueneo(売られる)の完了(または未来完了)接続法。来たるを意味する uenio の変化形 uenerit と混同しやすいが、ここでは売却を表す。
  2. §11.7.11.prhac lege — ここでの lex は一般の法律ではなく、私的な契約における「約定、条件」(lex contractus)を指す。後ろの ne 節がその具体的な条件の内容を示している。
  3. §11.7.11.prquos ius est inferri — quos は受動不定詞 inferri の意味上の主語(対格)。ius est(〜する権利がある)の主語または同格として、搬入される権利のある人々(死者など)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.7.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.7.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。