Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.7.10.pr

留保された墓地への埋葬のための通行権と訴権

1813 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の売主が墓地を売買対象から除外した場合において、通行を妨げられた売主が埋葬のために土地を通行する権利と、それを確保するための訴権について論じる。

[ULPIANUS libro uicensimo quinto ad edictum. ] §11.7.10.prSi uenditor fundi exceperit locum sepulchri ad hoc, ut ipse posterique eius illo inferrentur, si uia uti prohibeatur, ut mortuum suum inferret, agere potest: uidetur enim etiam hoc exceptum inter ementem et uendentem, ut ei per fundum sepulturae causa ire liceret.
[ウルピアーヌス、告示註釈第二十五巻] もし土地の売主が、彼自身およびその子孫がそこに搬入されるために、墓の場所を除外していた場合、もし彼がみずからの死者を搬入するために道を使用することを禁止されるなら、訴えを提起することができる。 なぜなら、埋葬のために彼が土地を通行することが許されるということもまた、買主と売主の間で除外されていたと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. 11.7.10.prexceperit — excipereは売買契約において、特定の物件や権利を取引の対象から「除外する」(留保する)という法的な意味を持つ。
  2. 11.7.10.prut mortuum suum inferret — inferretの主語は売主(uenditor)である。utは目的(〜するために)を表す。
  3. 11.7.10.pruidetur enim etiam hoc exceptum — exceptumの後に不定法esseが省略されている。uideturは人称構文で、hocが主語であり、これに名詞節ut...liceretが同格的にかかっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.7.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.7.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。