Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.6.2.pr-11.6.2.1

測量の再委託における受任者の悪意と選任責任

1798 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは前条の補足として書面による告知について言及し、さらに土地測量士が第三者に再委託してその者が悪意のある行為をした場合、不適切な者を信頼した選任上の落ち度により委託を受けた測量士自身が責任を負うべきことを示す。

[PAULUS libro uicensimo quinto ad edictum.
[パウルス、告示註釈第25巻。
] §11.6.2.pruel per litteras.
] あるいは書面によって。
§11.6.2.1Sed si ego tibi, cum esses mensor, mandauerim, ut mensuram agri ageres et tu id Titio delegaueris et ille dolo malo quid in ea re fecerit, tu teneberis, quia dolo malo uersatus es, qui tali homini credidisti.
しかし、もし私が、あなたが土地測量士であったときに、土地の測量を行うようあなたに委託し、あなたがそれをティティウスに再委託して、彼がその件において悪意をもって何らかの行為をしたならば、あなたは責任を負うことになる。 なぜなら、そのような者を信頼したあなた自身が、悪意をもって行動したことになるからである。

語釈・文法注

  1. §11.6.2.pruel per litteras — 前のフラグメント(D. 11.6.1.2 の末尾 qui per alium renuntiauit)に論理的に連なる省略表現。「あるいは書面を介して(告知した者も、この訴えの責任を負う者と理解すべきである)」の意。ウルピアヌスの法説に対するパウルスの短い追記である。
  2. §11.6.2.1qui tali homini credidisti — 関係代名詞 qui に導かれる節は、主句の dolo malo uersatus es(あなた自身が悪意をもって行動したことになる)という判断の帰責根拠を説明する。自ら直接不正を行わなくとも、不適切な第三者に事務を委託して信頼したこと自体が、本訴訟(悪意のみを対象とする)における「悪意(dolus malus)」と同等視されるという過失責任の法理を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.6.2.pr-11.6.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.6.2.pr-11.6.2.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。