Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.5.3.pr

勇気を示す競技における賭博の例外的是認

1795 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、特定の法律に基づき、勇気を示す競技においては賭けをすることが許可される一方で、それ以外の競技での賭けは禁止されていると説明する。

[MARCIANUS libro quinto regularum.
[マルキアヌス、規則集第5巻。
] §11.5.3.prin quibus rebus ex lege Titia et Publicia et Cornelia etiam sponsionem facere licet: sed ex aliis, ubi pro uirtute certamen non fit, non licet.
] これらの事柄においては、ティティウス法、プブリキウス法、およびコルネリウス法に基づき、賭けをすることさえ許される。 しかし、それ以外の事柄、すなわち勇気のための競い合いが行われないものにおいては、許されない。

語釈・文法注

  1. §11.5.3.prin quibus rebus — 関係形容詞 `quibus` が名詞 `rebus` を修飾し、前節 (§11.5.2.1) の「勇気のために行われる競技(virtutis causa fiat)」を先行詞として受けている。
  2. §11.5.3.prsponsionem — ローマ法における `sponsio`(厳粛な口頭契約)であるが、ここでは賭博法(賭博制限の例外)の文脈において、スポーツ競技に伴う「賭け」や「賭けの約束」を指す。
  3. §11.5.3.prex aliis — 名詞 `rebus` が省略されており、`ex aliis rebus` の意味。直前の `in quibus rebus` と対比され、勇気を示す競技以外の賭博活動を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。