Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.3.8.pr

相続人による奴隷堕落訴訟の提起資格

1778 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、奴隷を誘惑された主人の相続人が、その奴隷が現在も遺産の一部であるか、あるいは遺贈等で遺産から離脱したかにかかわらず、奴隷誘惑の訴権(actio servi corrupti)を有することを説明している。

[PAULUS libro nono decimo ad edictum.
[パウルス、告示注解第19巻。
] §11.3.8.prSed et heres eius, cuius seruus corruptus est, habet hanc actionem, non solum si manserit in hereditate seruus, sed et si exierit, forte legatus.
] しかしまた、その奴隷が誘惑された者の相続人も、単にその奴隷が遺産の中に留まっている場合だけでなく、たとえば遺贈されるなどして[遺産から]離脱した場合であっても、この訴権を有する。

語釈・文法注

  1. §11.3.8.prexierit — 自動詞 exire(出る、離脱する)の未来完了(または接続法完了)の3人称単数形。前節の manserit in hereditate(遺産の中に留まり続けた)と対比されており、ここでは「遺産から離脱する(=相続人の手元から離れる)」ことを意味する。文脈上、in hereditate が省略されていると理解される。
  2. §11.3.8.prforte legatus — legatus は動詞 legare(遺贈する)の完了受動分詞主格単数男性で、主語である seruus(奴隷)に一致する。分詞構文(または付帯状況)として機能し、「たとえば遺贈されたことによって(遺産から離脱した場合)」という具体的な離脱の理由を例示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.3.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。