[MARCIANUS libro quarto regularum.
[マルキアヌス、規則集第4巻。
] §11.3.17.prSerui corrupti nomine et constante matrimonio marito in mulierem datur actio, sed fauore nuptiarum in simplum.
] 婚姻が継続している間も、夫に対して妻に対する奴隷堕落の名目での訴えが与えられるが、婚姻への配慮から、単額でのみ認められる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.3.17.pr
婚姻関係が継続している場合でも、夫から妻に対する奴隷堕落の訴えが認められるが、婚姻への配慮からその請求額は単額に制限されることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.3.17.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。