Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.3.17.pr

婚姻継続中に夫が妻へ提起する奴隷堕落の訴え

1787 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻関係が継続している場合でも、夫から妻に対する奴隷堕落の訴えが認められるが、婚姻への配慮からその請求額は単額に制限されることを説明している。

[MARCIANUS libro quarto regularum.
[マルキアヌス、規則集第4巻。
] §11.3.17.prSerui corrupti nomine et constante matrimonio marito in mulierem datur actio, sed fauore nuptiarum in simplum.
] 婚姻が継続している間も、夫に対して妻に対する奴隷堕落の名目での訴えが与えられるが、婚姻への配慮から、単額でのみ認められる。

語釈・文法注

  1. §11.3.17.prconstante matrimonio — 「婚姻が存続している間」を意味する独立奪格。譲歩または時間的な条件を表し、夫婦間であってもこの訴えの提起が可能であることを示す。
  2. §11.3.17.prmulierem — 一般には「女性」を指すが、ここでは対置される語である marito(夫)および matrimonio(婚姻)との関係から、文脈上「妻」を指す。
  3. §11.3.17.prin simplum — 「単額で(1倍で)」。奴隷堕落の訴え(actio servi corrupti)は通常は倍額(in duplum)を求めるものであるが、婚姻関係の維持に対する配慮(fauore nuptiarum)から、夫婦間では1倍に制限される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.3.17.pr

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