Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.3.12.pr

財物返還後も存続する加害者の法的責任

1782 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、窃盗や破損の被害物がすでに返還された後であっても、加害者(被告)がなお法的な義務を負い続けることを説明する。

[PAULUS libro nono decimo ad edictum.
[パウルス、告示注解第19巻。
] §11.3.12.prquia manet reus obligatus etiam rebus redditis.
] なぜなら、財物が返還された後であっても、被告は義務を負ったままでいるからである。

語釈・文法注

  1. §11.3.12.prrebus redditis — 名詞 res(財物、物)と動詞 reddere(返還する)の完了受動分詞の奪格複数からなる奪格絶対。直前の副詞 etiam(〜でさえ、〜であってもなお)を伴い、譲歩的な時を表現し、「財物が返還された後であってもなお」という意味を表す。
  2. §11.3.12.prmanet reus obligatus — 動詞 manere は「〜のままでいる、留まる」という意味で、主格補語をとる。ここでは主格の名詞 reus(被告、加害者、義務者)と完了受動分詞 obligatus(義務を負った、拘束された)が主格補語として結びつき、「被告は義務を負ったままである」という状態の継続を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.3.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.3.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。