Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.3.13.pr-11.3.13.1

奴隷堕落訴権の相続性と遺産奴隷の堕落

1783 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷堕落訴権が永久的かつ能動的相続性を有する一方で受動的相続性を欠くこと、また相続財産に属する奴隷を堕落させた場合の責任について説明される。

[ULPIANUS libro uicensimo tertio ad edictum.
[ウルピアーヌス、告示注解第23巻。
] §11.3.13.prHaec actio perpetua est, non temporaria: et heredi ceterisque successoribus competit, in heredem non dabitur, quia poenalis est.
] この訴えは永久的なものであり、一時的なものではない。 そして、相続人およびその他の承継人に認められるが、相続人に対しては与えられない。 なぜなら、刑罰的なものだからである。
§11.3.13.1Sed et si quis seruum hereditarium corruperit, hac actione tenebitur: sed et petitione hereditatis quasi praedo tenebitur,
しかしまた、誰かが相続財産に属する奴隷を堕落させた場合、この訴えによって責任を負うことになる。 しかしまた、相続回復の訴えによっても、略奪者のように責任を負うことになる、

語釈・文法注

  1. §11.3.13.prin heredem non dabitur — 前文の与格 heredi(相続人に)との対比において、in + 対格(heredem)が「相続人に対して(与えられる)」という被告側の関係を表している。刑罰的訴権(actio poenalis)が被告の相続人に承継されないという古典法の原則を反映している。
  2. §11.3.13.1quasi praedo — 「略奪者として」の意。相続財産に属する奴隷を侵害した者が、相続回復の訴え(petitione hereditatis)において、悪意の占有者(praedo)と同様の極めて厳しい返還・賠償責任を負うことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.3.13.pr-11.3.13.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.3.13.pr-11.3.13.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。