Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.2.2.pr

提訴された共同後見人による同一審判人への移送請求

1770 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

複数の後見人のうちの一人が他の者の不適格を理由に提訴された場合、被告後見人の請求によって、全員が同一の審判人のもとに送られるべきという原則が皇帝の勅答に基づいていることを示す。

[PAPINIANUS libro secundo quaestionum.
[パピニアヌス、学問集第2巻。
] §11.2.2.prCum ex pluribus tutoribus unus, quod ceteri non sint idonei, conuenitur, postulante eo omnes ad eundem iudicem mittuntur: et hoc rescriptis principum continetur.
] 複数の後見人のうちの一人が、他の後見人たちが不適格であるという理由で訴えられるとき、その者の請求により、全員が同一の審判人のもとへと送られる。 そしてこのことは、皇帝たちの勅答に規定されている。

語釈・文法注

  1. §11.2.2.prquod ceteri non sint idonei — 接続法 `sint` は、話者自身が客観的事実として述べるのではなく、提訴の根拠として主張された主観的・他者伝聞的な理由(「他の後見人たちが不適格であるとされている」)であることを表している。
  2. §11.2.2.prpostulante eo — 現在分詞 `postulante` と指示代名詞 `eo`(奪格)による独立奪格構文。`eo` は主節の主語ではなく、時節の主語である `unus`(訴えられた後見人)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.2.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。