Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.2.1.pr

分割訴訟における審判人と出頭場所の共通性

1769 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、同一の当事者間で複数の分割・画定訴訟が争われる場合に同一の審判人を選ぶべきであること、および当事者の参集を容易にするために同一箇所に出席すべきであることを述べる。

[POMPONIUS libro tertio decimo ad Sabinum.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第13巻。
] §11.2.1.prSi inter plures familiae erciscundae agetur et inter eosdem communi diuidundo aut finium regundorum, eundem iudicem sumendum: praeterea, quo facilius coire coheredes uel socii possunt, in eundem locum omnium praesentiam fieri oportet.
] もし複数人の間で遺産分割(の訴訟)が争われ、かつ同一人の間で共有物分割または境界画定(の訴訟)が争われるならば、同一の審判人が選ばれるべきである。 さらに、共同相続人または共有者たちがより容易に集まることができるように、同一の場所に全員が参集することが必要である。

語釈・文法注

  1. 11.2.1.prfamiliae erciscundae ... communi diuidundo ... finium regundorum — これらはそれぞれ、遺産分割(iudicium familiae erciscundae)、共有物分割(iudicium communi dividundo)、境界画定(iudicium finium regundorum)という具体的な訴訟を指している。省略された iudicio(訴訟によって)などの奪格を補うか、あるいは非人称受動 agetur(争われる)に伴う副詞的表現として機能している。
  2. 11.2.1.prsumendum — 当該箇所は間接話法(対格不定詞構文)であり、sumendum esse から esse が省略された形である。意味上の主語は対格 eundem iudicem。主節の動詞(Pomponius ait「ポンポニウスは言う」など)が省略されているために不定詞となっている。
  3. 11.2.1.prquo facilius ... possunt — 比較級(facilius)を伴う目的節(quo = ut eo)であるが、通例の接続法ではなく、直説法(possunt)が用いられている。これにより、共同相続人たちが「実際に集まることができる」という現実的な可能性・事実性が強調されている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.2.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.2.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。