Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.1.22.pr

尋問を行わなかった第三者に対する相続虚偽答弁の効力

1768 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝の代理人の尋問に対し、実際には相続人でない者が相続人であると誤って答えた場合、その回答に基づいて尋問を行わなかった他の債権者から訴えられることはないという判断を示す。

[SCAEUOLA libro quarto digestorum.
[スカエウォラ、学説集第4巻。
] §11.1.22.prProcuratore Caesaris ob debitum fiscale interrogante unus ex filiis, qui nec bonorum possessionem acceperat nec heres erat, respondit se heredem esse: an quasi interrogatoria creditoribus ceteris teneatur? respondit ab his, qui in iure non interrogassent, ex responso suo conueniri non posse.
] 皇帝の代理人が国庫の債務を理由に尋問していた際、遺産占有も受け取っておらず相続人でもなかった息子のひとりが、自分が相続人であると回答した。 彼は他の債権者たちに対して、あたかも尋問に基づくかのように責任を負うであろうか。 (スカエウォラは)回答した。 法廷で尋問しなかった人々からは、自らの回答に基づいて訴えられることはあり得ない、と。

語釈・文法注

  1. §11.1.22.prProcuratore Caesaris ob debitum fiscale interrogante — 現在分詞 interrogante を伴う独立奪格構文。「皇帝の代理人が国庫の債務を理由に尋問していた際」を意味し、出来事の背景的状況を説明している。
  2. §11.1.22.prquasi interrogatoria — quasi interrogatoria [actione](あたかも尋問訴訟によるかのように)、あるいは quasi(あたかも〜のように)+ interrogatoria(尋問に基づく責任)の意。質問者以外の債権者に対しても、法廷尋問に回答したことによる拘束力が及ぶのかを問うている。
  3. §11.1.22.prex responso suo conueniri non posse — respondit の目的語となる対格不定詞句。受動不定詞 conueniri の主語たる対格 eum(息子を指す)が省略されている。ab his(〜によって)が受動態における行為者(動作主)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.1.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。