Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.1.7.pr

動物の所有を認めた場合の損害賠償責任

1753 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法廷での対話尋問において、損害を与えた動物が自己の所有物であると認める回答をした者は、その動物の引き起こした損害について責任を負うことを示す。

[IDEM libro octauo decimo ad edictum.
[同上、『告示解釈』第18巻。
] §11.1.7.prSi quis in iure interrogatus, an quadrupes quae pauperiem fecit eius sit, responderit, tenetur.
] もし誰かが法廷で、損害を与えた四つ足の動物が自分のものかどうかを尋問され、[自分のものだと]答えたならば、彼は責任を負う。

語釈・文法注

  1. §11.1.7.prresponderit — 完了活性変化(または未来完了直説法)。ここでは単に「何らかの回答をした」ことではなく、問われた事項に対して肯定的な回答(すなわち「自分の動物である」と認める回答)をしたことを意味する。この肯定的な応答によって、その動物がもたらした損害(pauperies)について、ノクサ訴訟などの被告としての責任を負う(tenetur)ことになる。
  2. §11.1.7.prpauperiem — ローマ法において、理性のない四つ足の動物がその自然な本性(feritas)に従って引き起こした不法な損害(pauperies)を指す特別の専門用語。この場合、所有者は被害者に対して、損害を賠償するか、または動物をノクサ(加害物)として引き渡す(noxae deditio)かの選択的責任を負う。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.1.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。