Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.1.5.pr

尋問に対する被告の熟慮期間の請求

1751 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

加害訴訟の対象となる者を支配下に置いているかなどを法廷で尋問された被告は、不用意な自白による不利益を避けるために熟慮期間を求める権利があることを説明する。

[GAIUS libro tertio ad edictum prouinciale.
[ガイウス、『地方告示解釈』第3巻。
] §11.1.5.prQui interrogatur, an heres uel quota ex parte sit uel an in potestate habeat eum, cuius nomine noxali iudicio agitur, ad deliberandum tempus impetrare debet, quia, si perperam confessus fuerit, incommodo adficitur:
] 相続人であるか、あるいはどれだけの持分についてそうであるか、あるいは、加害訴訟が提起されている対象である者を自分の支配下に置いているか、について尋問される者は、熟慮するための時間を獲得すべきである。 なぜなら、もし誤って自白してしまったならば、不利益を被るからである。

語釈・文法注

  1. §11.1.5.prcuius nomine — 関係代名詞 `cuius` の先行詞は `eum` であり、加害訴訟(noxale iudicium)の原因となった不法行為を行った支配下の人(奴隷や家族など)を指す。`cuius nomine`(その者の名の下に、その者のために)は、その支配下の者の行為を理由として訴訟が提起されていることを示す。
  2. §11.1.5.prad deliberandum — 前置詞 `ad` を伴う動名詞(対格)であり、名詞 `tempus` を修飾して「熟慮するための(時間)」という目的・用途を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.1.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。