Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.4.6.pr

合体物の分離に関する提示の訴えと建築梁の特例

1732 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、他人の物と合体した宝石や小像については、分離のために提示の訴えを利用できるが、建物に合体した木材(梁)については十二表法による分離禁止のため提示の訴えは使えず、代わりに二倍額の損害賠償を求める訴えが認められると説明している。

[PAULUS libro quarto decimo ad Sabinum.
[サビヌス注解第14巻、パウルス。
] §10.4.6.prGemma inclusa auro alieno uel sigillum candelabro uindicari non potest, sed ut excludatur, ad exhibendum agi potest: aliter atque in tigno iuncto aedibus, de quo nec ad exhibendum agi potest, quia lex duodecim tabularum solui uetaret: sed actione de tigno iuncto ex eadem lege in duplum agitur.
] 他人の金にはめ込まれた宝石や、燭台に取り付けられた小像は、所有権返還請求の訴えを提起することはできないが、それを取り外すために、提示の訴えを提起することができる。 建物に接合された梁(建築用木材)の場合はこれと異なり、それについては提示の訴えすら提起することができない。 十二表法が(接合された木材を)取り外すことを禁じているからである。 しかし、同法に基づく「接合された木材に関する訴え」によって、二倍の額を求めて提訴される。

語釈・文法注

  1. 10.4.6.prexcludatur — 動詞 excludo(外へ取り出す、分離する)の接続法受動態現在3人称単数。目的を表す接続詞 ut(〜するために)の節内にあり、ここでは金にはめ込まれた宝石を取り外すことを意味する。
  2. 10.4.6.praliter atque — 「〜とは異なり、〜とは別の方法で」を意味する比較・対比の表現。ここでは、直前の宝石や小像の例と、建物に接合された木材(tignum iunctum)の例との法的扱いの違いを示している。
  3. 10.4.6.prsolui — 動詞 soluo(解く、取り外す、分解する)の不定詞受動態現在。非人称表現の禁止動詞 uetaret(禁止していた)の補足不定詞として機能しており、建物に組み込まれた木材を建築物から取り外す行為を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.4.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。