Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.4.4.pr

寄託者や借主などの所持者に対する提示の訴え

1730 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

提示の訴えの被告適格について、寄託、使用貸借、賃貸借において物を所持する者に対しても提起可能であることを説明する。

[POMPONIUS libro sexto ad Sabinum.
[サビヌス注解第6巻、ポンポニウス。
] §10.4.4.prnam et cum eo, apud quem deposita uel cui commodata uel locata res sit, agi potest.
] というのも、物が寄託された相手、あるいは使用貸借された相手、あるいは賃貸された相手に対しても、訴えを提起することができるからである。

語釈・文法注

  1. 10.4.4.pragi potest — 非人称的に用いられた受動態の不定詞 agi と可能を示す助動詞 potest の組み合わせであり、直接の主語はなく、「(訴えを)提起することができる」という意味になる。対格を伴う cum eo とともに、「彼に対して訴えを提起することができる」と解釈される。
  2. 10.4.4.prapud quem ... uel cui ... uel locata res sit — res sit が先行する deposita および commodata にも共通の述語として補われる。関係代名詞の格はそれぞれ異なり、apud quem(対格、前置詞伴う)、「彼のもとに(寄託された)」、cui(与格)、「彼に(使用貸借された/賃貸された)」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。