Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.4.17.pr

負傷した奴隷の提示とアキリウス法の訴え

1743 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不具や失明の状態で奴隷が提示された場合、提示の義務自体は果たされたものとして免責されるが、その肉体的損害については別途アキリウス法に基づく訴えが可能であることを論じる。

[ULPIANUS libro nono de omnibus tribunalibus.
[ウルピアヌス、全裁判所について第9巻。
] §10.4.17.prSi quis hominem debilitatum exhibeat uel eluscatum, ad exhibendum quidem absolui debet: exhibuit enim et nihil impedit directam actionem talis exhibitio: poterit tamen agere actor ex lege Aquilia de hoc damno.
] もし誰かが、弱体化された、あるいは片目をつぶされた奴隷を提示するならば、提示の訴えについては、確かに免責されるべきである。 なぜなら、彼は提示したのであり、そのような提示は直接の訴えを何ら妨げないからである。 しかしながら、原告はこの損害についてアキリウス法に基づいて訴えを提起することができるであろう。

語釈・文法注

  1. §10.4.17.prhominem — ローマ法において名詞 homo(人間)はしばしば法的客体としての「奴隷」を指す。本言明は、身体を傷つけられた対象に対してアキリウス法(不法行為法)に基づく損害賠償を請求できるという文脈であるため、奴隷と解される。
  2. §10.4.17.prdirectam actionem — 提示の訴え(actio ad exhibendum)は本訴(所有物返還の訴え等)の準備段階として機能する。したがって、ここでの「直接の訴え」とは、提示された目的物(奴隷)自体を請求するための本体の訴訟(通常は rei uindicatio)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.4.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.4.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。