Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.4.16.pr

奴隷による物の所持・処分と主人の提示義務

1742 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が物を所持している場合と、主人の知らないうちに悪意をもって所持を免れた場合の、主人の提示義務および適用される訴訟(窃盗・悪意・準提示の訴え)の区別について論じる。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス注解第10巻。
] §10.4.16.prCum seruus tenet aliquid, dominus ad exhibendum suo nomine tenetur: si autem seruus citra scientiam domini dolo fecit quo minus habeat, uel furti actio uel de dolo malo noxalis serui nomine danda est, ad exhibendum autem utilis nulla constituenda est.
] 奴隷がある物を所持しているとき、主人は自己の名において提示の訴えの義務を負う。 しかし、もし奴隷が主人の知らないうちに、その物を所持しなくなるよう悪意をもって行動したならば、奴隷の行為を理由とする加害訴訟として、窃盗の訴え、または悪意の訴えのいずれかが与えられるべきであり、他方、準提示の訴えは何ら設定されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §10.4.16.prsuo nomine — 主人自身が被告として直接に提示の義務を負うことを意味し、文の後半にある奴隷の行為を理由とする加害訴訟(serui nomine)と対比されている。
  2. §10.4.16.prdolo fecit quo minus habeat — dolo facere の後に quo minus +接続法(habeat)が続き、「(その物を)所持しないように悪意をもって行動した(処分した)」という結果・目的を表す構文。
  3. §10.4.16.prad exhibendum ... utilis — 名詞 actio(訴え)が省略されており、形容詞 utilis(実効的な/準じた)は actio utilis(準訴訟)を指す。ここでは actio utilis ad exhibendum(準提示の訴え)の意味で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.4.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.4.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。