Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.4.14.pr

妻から贈与された金銭の故意の処分と提示義務

1740 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻から贈与された貨幣の所有権が自分にないことを知りつつ購入物の代金として支払った夫は、故意に占有を喪失させたものとして提示の訴えの義務を負う。

[POMPONIUS libro quarto decimo ad Sabinum.
[ポンポニウス、サビヌス注解第14巻。
] §10.4.14.prSi uir nummos ab uxore sibi donatos, sciens suos factos non esse, pro re empta dederit, dolo malo fecit quo minus possideat et ideo ad exhibendum actione tenetur.
]もし夫が、妻から自分に贈与された貨幣について、それらが自分の所有になっていないことを知りながら、購入した物の代金として支払ったならば、彼は(それらを)占有しないように悪意をもって行動したことになり、それゆえに提示の訴えを提起される。

語釈・文法注

  1. §10.4.14.prsciens suos factos non esse — suos の後に nummos が補われ、主格分詞 sciens(主語 uir に呼応)が導く対格不定詞構文(間接話法)をなす。ローマ法上、夫婦間の贈与は原則として禁止されていたため、夫は贈与された貨幣の所有権を取得せず、「自分のものになっていない」状態となる。
  2. §10.4.14.prfecit quo minus possideat — fecit quo minus +接続法(possideat)の構文で、「〜しないように仕向けた/〜しないように行動した」を意味する。ここでは提示の訴え(actio ad exhibendum)を免れるために、故意(悪意)によって目的物の占有を失わせたことを指す。ローマ法上、悪意で占有を喪失した者は、なお占有しているものとして訴訟上の責任を負う。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.4.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.4.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。