Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.4.13.pr

拘束された自由人に関する提示の訴えの排斥と禁令

1739 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由人が不当に拘束されている場合、金銭的利害関係を必要とする提示の訴えは利用できず、代わりに誰でも提起できる自由人提示の禁令が用いられることを説明する。

[GAIUS libro ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa.
[ガイウス、都市法務官告示釈義、「自由に関する訴訟」の部。
] §10.4.13.prSi liber homo detineri ab aliquo dicatur, interdictum aduersus eum, qui detinere dicitur, de exhibendo eo potest quis habere: nam ad exhibendum actio in eam rem inutilis uidetur, quia haec actio ei creditur competere, cuius pecuniariter interest.
]もし自由人が誰かによって拘束されていると言われるならば、拘束していると言われる者に対して、その者を提示することを求める禁令を、誰でも得ることができる。 というのも、この件においては提示の訴えは無効であると思われるからである。 なぜなら、この訴えは金銭的な利益を有する者に認められると考えられているからである。

語釈・文法注

  1. 10.4.13.printerdictum ... de exhibendo eo — これは「自由人提示の禁令」(interdictum de homine libero exhibendo)を指す。この禁令は公益目的で誰にでも認められる(人気訴訟に類似する)ため、主語が「誰でも」を意味する quis となっている。
  2. 10.4.13.prcuius pecuniariter interest — 非人称動詞 interest(〜にとって重要である、関心がある)は、関心を持つ主体を属格(ここでは関係代名詞 cuius)で表す。副詞 pecuniariter(金銭的に)を伴うことで、提示の訴えが金銭的な利害関係を持つ者に限定されることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.4.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.4.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。