Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.3.5.pr

法務官命令による取得と共有物分割訴訟での費用回収

1700 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ジュリアヌスはプロクルスの説を引用し、担保未提供のため法務官の命令で建物の占有と所有権を得た場合、支出した費用の一部を共有物分割訴訟で回収できるとする判断を示す。

[IULIANUS libro secundo ad Urseium Ferocem.
[ジュリアヌス、『ウルセイウス・フェロクス註釈』第2巻。
] §10.3.5.prSed si res non defenderetur et ideo iussi sumus a praetore eas aedes possidere et ex hoc dominium earum nancisceremur, respondit Proculus communi diuidundo iudicio partem eius impensae me seruaturum esse.
] しかし、もし物が防衛されず、そのため我々が法務官からその建物を占有するよう命じられ、これによってその建物の所有権を取得することになったならば、プロクルスは、私が共有物分割訴訟によってその費用の一部を回収することになるだろう、と答えた。

語釈・文法注

  1. §10.3.5.priussi sumus — 条件節内の接続法未完了(defenderetur, nancisceremur)の間に、直説法完了である iussi sumus が挟まれている。これは、法務官による占有命令(第一または第二の決定)が下されたという事実を強調するか、あるいは si の条件文の中で確実な前提として組み込まれていることを示している。
  2. §10.3.5.prme seruaturum esse — 間接話法における対格不定詞構文であり、me は不定詞 seruaturum esse の意味上の主語。直前の段落(10.3.4.4)における「私が(ego)補強した」という単独の支出状況を引き継いでいるため、複数形(iussi sumus)から単数形(me)への主語の切り替えが起きている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.3.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.3.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。