[SCAEUOLA libro primo responsorum.
[スカエウォラ『解答集』第1巻。
] §10.3.30.prCommuni diuidundo iudicio recte agi, siue neuter possideat siue alter sociorum fundum non possideat.
] 共有者の双方が占有していない場合であれ、あるいは共有者の一方が土地を占有していない場合であれ、共有物分割訴訟を正しく提起することができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.3.30.pr
共有物の占有状態に関わらず、双方が占有していない場合でも、一方が占有していない場合でも、共有物分割訴訟を提起できるとするスカエウォラの判断を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.3.30.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。