Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.3.21.pr

土地分割における裁判官の基準と当事者の意向

1716 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地分割訴訟において、裁判官は全員に最も有益な方法、あるいは当事者たちが望む方法に従うべきであることを定める。

[ULPIANUS libro trigensimo ad Sabinum.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈書第30巻。
] §10.3.21.prIudicem in praediis diuidundis quod omnibus utilissimum est uel quod malint litigatores sequi conuenit.
] 土地を分割するにあたり、裁判官は、すべての人にとって最も有益なこと、あるいは訴訟当事者たちが望むことに従うのが適切である。

語釈・文法注

  1. §10.3.21.prconuenit — 非人称動詞 conuenit(〜するのが適切である)は、対格不定詞構文(主語対格 iudicem、動詞不定詞 sequi)を伴い、「裁判官が…に従うのが適切である」という意味になる。
  2. §10.3.21.prin praediis diuidundis — 前置詞 in(奪格支配)のあとに置かれた、名詞 praediis とそれに性・数・格が一致した動形容詞 diuidundis による動形容詞(ゲルンディウム的形容詞)構文。「土地を分割するにあたって」という目的や状況を表す。
  3. §10.3.21.prmalint — 異常変化動詞 malo(より好む、望む)の接続法現在三人称複数形。並行する est(直説法)に対して、訴訟当事者の主観的な希望や選択の余地(潜在・可能)を示すために接続法が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.3.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.3.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。