Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.3.17.pr

質入地の買い取りと共有物分割請求の可否

1712 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の一人が、被相続人によって質に入れられていた土地を債権者から買い取った場合、その土地について共同相続人から共有物分割の訴えを起こされることはないという法理を示す。

[MODESTINUS libro nono regularum.
[モデスティヌス、規則集第9巻。
] §10.3.17.prQui coheredes habet, si fundum pignori datum a testatore suo comparauerit a creditore, non debet a coheredibus iudicio communi diuidundo conueniri.
] 共同相続人を持つ者は、自らの被相続人によって質に入れられた土地を債権者から買い取った場合、共同相続人たちから共有物分割の訴えによって訴えられるべきではない。

語釈・文法注

  1. §10.3.17.prQui coheredes habet — 関係代名詞 qui の導く節全体(Qui coheredes habet)が、主節の非人称的とも言える主動詞 debet の論理的主語(名詞句)として機能している。文全体の主語は「共同相続人を持つ者」である。
  2. §10.3.17.prpignori datum — pignori は中性名詞 pignus(質、担保)の与格であり、目的あるいは機能を表す与格として datum(do の完了受動分詞)に係り、「質のために与えられた」、すなわち「質に入れられた」を意味する。
  3. §10.3.17.priudicio communi diuidundo — iudicium communi diuidundo は「共有物分割の訴え」を指す。ここでは手段の奪格として使われており、受動不定詞 conueniri(訴えられる、呼び出される)に係る。共同相続人から「この訴訟によって」訴えられるべきではないという意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.3.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。