Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.3.18.pr

財産分割訴訟における裁判官の権限外の地役権設定

1713 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有物分割において、判事は相続財産である土地に非相続財産の土地のための地役権を設定することはできない。なぜなら、判事の権限は訴訟の対象を超えることができないからである。

[IAUOLENUS libro secundo epistularum.
[ヤウォレヌス、書簡集第2巻。
] §10.3.18.prUt fundus hereditarius fundo non hereditario seruiat, arbiter disponere non potest, quia ultra id quod in iudicium deductum est excedere potestas iudicis non potest.
] 相続財産である土地が相続財産ではない土地のために地役権を負担するようにと、判事が取り決めることはできない。 なぜなら、訴訟に持ち込まれた事柄を超えて超脱することは、裁判官の権限にはできないからである。

語釈・文法注

  1. §10.3.18.prUt fundus ... seruiat — 接続法現在形 seruiat を伴う ut 節は、動詞 disponere(取り決める、処分する)の内容を示す名名詞節として機能している。
  2. §10.3.18.prin iudicium deductum est — 「訴訟に持ち込まれた」を意味する法的な定型表現であり、ここでは共有物分割訴訟の審理対象となっている財産の範囲を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.3.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.3.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。