Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.3.16.pr

共有物分割における条件付き債務の担保提供

1711 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有関係を分割する際、条件付きの債務に関して保証を立てるのが通例であることを説明する。

[IDEM libro sexto ad Plautium.
[同著者、プラウティウス注解第6巻。
] §10.3.16.prCum socii diuidunt societatem, de eo, quod sub condicione deberetur, cautiones interuenire solent.
] 共有者たちが共有関係を分割するとき、条件付きで債務とされるものについては、保証が立てられるのが通例である。

語釈・文法注

  1. 10.3.16.prdeberetur — 接続法未完了過去が用いられているのは、分割の時点で未確定である「条件付きで支払われるべき債務」という仮定的な性質、あるいはそうした性質のものという記述的・制限的な関係節のニュアンスを表すためである。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.3.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.3.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。